裁判所を通す手続きで、対象者は「住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下」で、 将来的にも安定した収入の見込める方です。住宅をお持ちの方でも「住宅ローン特例」※の適用によりマイホームを失わずに 無理のない返済案を立てることも出来ます。
※住宅ローン特例
従来は任意整理を試みても返済の見込みがない場合、裁判所に自己破産を申立てマイホームを失うことを余儀なくされていましたが、個人版民事再生の場合、この特例を適用すれば、住宅ローンのみを他の債務とは異なった返済計画案に組み込むことにより、 マイホームを失わずにすみます。
【民事再生の流れ】
【最低弁済額】
| 債務額(住宅ローン除く) | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 債務全額 |
| 100万円以上〜500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上〜1,500万円未満 | 債務額の5分の1 |
| 1,500万円以上〜3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 債務額の10分の1 |
個人版民事再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
- 1.小規模個人再生
- 債権者の半数の不同意がないことが条件です。(債権者数・債権額ともに)
- 2.給与所得者等再生
- 債権者の過半数の同意は不要です。最低弁済額よりも可処分所得の2年分のほうが 高額であればその額になります。可処分所得の算出方法は、居住地・年齢・家族構成等により、政令で定められています。
【よくある質問】
- Q. 収入が安定していないと適用は無理?
- A.裁判所で定められた一定額を毎月欠かさず返済する必要があるので、 継続的・反復的な収入が見込めることが要件となっています。任意整理と異なり裁判所を通す手続きなのでこの要件は厳格に要求されます。
- Q. 病気や事故等で返済できなくなった場合は再生計画は水の泡?
- A.正当事由による場合、2年を限度として延長の申立が出来ます。
- Q. クレジットカード一社をはずして他社の借金を任意整理できますか?
- A.残念ながら、住宅ローン特例は適用できません。この場合には任意整理か自己破産を検討頂く事になるでしょう。





