裁判所を通さずに、司法書士が直接債権者と和解交渉をします。一般的には利息制限法※の利率で引き直し計算した残元金を3年を目途に分割返済していきます。あなたと債権者の取引きが長期間だった場合、借金がゼロになる可能性や、場合によっては逆に取り戻せることもあります。また、残元金に対して司法書士が介入した後の利息が付加されない和解をするのが通例なので、弁済した分だけ確実に債務を減らしていくことが出来、ゴールが明確に見えてきます。
| 融資額 | 上限金利(年利) |
|---|---|
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円〜100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
【任意整理の流れ】
【よくある質問】
- Q. 業者との取引期間が短い場合、メリットはある?
- A. 返済する借金の減額は少ないが、司法書士が介入した後の利息を付加しないことによって、 確実に借金を減らすことが出来ます。また、一括返済を請求されているものを分割返済にしてもらうなどして、 毎月の負担を軽減できるメリットがあります。
- Q. 保証人付の債務を抱えているが、保証人には迷惑をかけたくない…
- A. 保証人付の債権者に受任通知を出すと、債権者は保証人からの回収を図ろうとします。もちろん、 その場合は、保証人を交えた上での対応策を講じますが、諸事情により保証人には迷惑をかけずに解決をしたい場合は、 その債権者だけをはずして依頼することも出来ます。当然、その債権者については従来どおりの返済を 継続する必要がありますので、返済計画に無理が生じないよう慎重に検討する必要があります。
- Q. クレジットカード一社をはずして他社の借金を任意整理できますか?
- A. 急な物入りのためにとクレジットカードを一社だけ残そうとする方も見受けられるのですが、 他社への介入データが信用情報に登録されてしまうので今後クレジットカードの利用は 制限されてしまうのが実情のようです。このように介入する業者を選択できるのもある 意味任意整理のメリットといえます。自己破産ではこのような特例は一切認められません。





