任意整理などによっても全く返済の見込みがなく、支払不能が明らかな場合、裁判所に申し立てて債務の支払い義務を免除する手続きです。財産がある場合、それを全債権者に公平に配当することになります。配当後も債務が残ってしまう場合や、元々めぼしい財産がない場合には、免責(債務支払いの免除)の手続きをふむ事により債務の支払い義務はなくなります。過度な浪費や詐欺的借り入れの場合、債権者から 異議が出て免責不許可になる場合もあります。
【自己破産の流れ】

【よくある質問】
- Q. 職場や近所に知れ渡ってしまう?
- A. 「官報」(政府の発行する新聞のようなもの)に掲載されることにより公表はされますが、官報をこまめにチェックしている人も殆どいないでしょうから、それにより知られてしまうリスクは低いはずです。裁判所から会社宛に破産の通知が届くこともありません。但し、免責が確定するまでは給料の差押えを受けることがまれにあります。その場合には会社宛に通知が届きますので借金があることだけは知られてしまいますが、万一会社に知られてしまっても破産を理由に解雇することは法律上認められません。
- Q. 戸籍・住民票に記載される?/選挙権を失う?
- そういったことはありません。
- Q. 信用情報は一生残る?
- 通常信用情報に残るのは5年〜7年といわれています。但し、法律上の制限ではないので、 金融機関側の判断次第ということになります。 なお、免責を受けると、原則として以降7年間再度の免責は受けられません。





